最高裁判所第三小法廷 昭和36年(あ)2714号 決定 1963年3月19日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人佐佐木禄郎の上告趣意一および二について。
所論は、単なる法令の解釈、適用の誤りないし事実誤認の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二七年四月二八日法律第一一二号)」六条の規定の適用を受けた物品である自動車を合衆国軍隊の構成員等以外の者が日本国内において譲り受けようとするときは、昭和三三年四月二一日法律第六八号による同法の改正前においても、物品税法八条による課税標準の申告を要するものと解するのが相当であり、また右の場合、税関の許可を受けないで免税物品を譲り受け、関税および物品税の賦課決定を不能または著しく困難ならしめたときは、関税法一一〇条一項一号および物品税法一八条一項二号にいう「詐偽その他不正の行為」により関税および物品税を免かれた場合にあたるものと解するのが相当である。
同三について。
所論は、単なる訴訟法違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、関税法一一〇条一項一号の犯則事件についてなされた税関長の告発の効力は、右の罪と科刑上一罪の関係にある同法一一一条一項の罪にもおよぶものと解するのが相当である。
同四について。
所論は、単なる法令違反ないし事実誤認の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、第一審判決挙示の証拠によれば、被告人は合衆国軍人オスカー・ダブリュー・バァフォードより本件自動車を日本国内において引き取る際に、これが関税および物品税未納の貨物であることを認識しながら、税関の許可を受けず、かつ関税および物品税を納付しないで譲り受けようとする意思があった事実を認めるに十分であるから、第一審判決およびこれを支持した原判決が、本件について被告人の犯意を認定したことは、相当である。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 横田正俊 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐)